ビザ申請の流れ
インドのビザの種類
いいえ. |
ビザの種類 |
関連性 |
最大。間隔 |
1 |
就労ビザ |
就職を目指す高度なスキルを持った人材 |
5年/契約期間(インドでは延長可能) |
2 |
ビジネスビザ |
ビジネス目的でインドを訪問する |
5 年 (インドでは延長可能) |
3 |
プロジェクトビザ |
電力および鉄鋼分野のプロジェクトの実行のため |
1年間またはプロジェクト/契約の実際の期間 |
4 |
“X」/入国ビザ |
外国人同伴のご家族の方へ |
5 年 (インドでは延長可能) |
5 |
観光ビザ |
観光目的でインドを訪れる |
30 日間 (インドでは延長不可) |
6 |
研究ビザ |
あらゆる分野で研究を続ける |
5 年 (インドでは延長可能) |
7 |
通過ビザ |
インドを通過する旅行者 |
15 日間 (インドでは延長不可) |
8 |
カンファレンスビザ |
政府・公社・NGO主催の国際セミナー |
会議の所要時間 |
9 |
医療ビザ |
インドで認定された専門病院や治療センターで治療を受ける場合 |
1年 |
よくある質問 (FAQ)
- ネパール、ブータン、モルディブの国籍者を除くすべての訪問者は、インドに入国するためにビザが必要です。.
- モルディブ国民はインドに90日以上滞在する場合にのみビザが必要です.
- ネパール国民は中国からインドに入国する場合にのみビザが必要です.
- ブータン国民が陸路または空路でインドに入国する場合、ブータン以外の場所からインドに入国する場合を除き、インド入国にパスポートやビザは必要ありません。. その場合、パスポートは必須です. ただし、中国からインドに入国する場合は、インドのパスポートとビザが必要です。.
- 外交および公用パスポート所持者の場合、多くの国籍の人はインドビザが免除されます。. 詳細なリストは http://mea.gov.in/bvwa.html からアクセスできます。
- 観光ビザ以外のビザを申請する場合は、渡航日の3~4週間前に申請することをお勧めします。. ビザ自体の処理には数日しかかからないかもしれませんが、手続き中に問題が発生した場合に備えて、できるだけ余裕を持って時間を確保することをお勧めします。.
- 観光ビザ(eTV)は3~4日前から申請できます. 電子ビザは、申請書を提出してオンラインで支払いを済ませてから72時間以内に処理されます。.
いいえ、空港でインドのビザを申請することはできません。. レジャー/観光目的で渡航する資格のある国民は、インドへ出発する前にオンラインでインドのETAビザを申請することができます。.
- e-Tourist Visaは完全にオンライン申請であり、仲介業者やエージェントなどによる手続きは必要ありません。. ただし、有効期間は30日間で、インドへの1回の入国にのみ有効です。.
- e-Touristビザでは、アフマダーバード、アムリトサル、ベンガルール(バンガロール)、チェンナイ、コーチン、デリー、ガヤ、ゴア、ハイデラバード、ジャイプール、コルカタ、ラクナウ、ムンバイ、ティルチラーパッリ、トリバンドラム、バラナシの空港からの到着と出発のみ、到着時にビザの発行が可能です。.
- 陸路、海路、その他の空港や港から到着または出発する場合は、従来のインドビザを申請してください。. https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
- ビザに関する詳しい情報は、関係するインド大使館およびインドビザ申請センター(IVAC)、およびオンラインビザポータル(https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html)でご覧いただけます。. フォームの記入方法と予約方法については、通常のビザ申請の手順をご覧ください。. インドのビザ申請書をオンラインで記入するための重要な技術情報は、技術指示書で参照できます。.
- ビザ申請のステータスは、ビザ照会のhttps://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jspで確認できます。.
観光ビザは、インドを訪れる唯一の目的がレクリエーション、観光、友人や親戚に会うための気軽な訪問、短期のヨガプログラムへの参加などであり、他の目的や活動がない外国人に付与されます。.
国内に登録されているNGOの名誉活動にボランティアとして参加する外国人には、月額1万ルピーの上限までの給与が支払われる場合があります。. http://mha1.nic.in/pdfs/ForeigD-ClarifEmpVISA-Guid.pdf
年間25,000米ドルの給与限度額には、外国人に現金で支払われる給与およびその他のすべての手当が含まれます。. 所得税の計算の目的で「給与」に含まれる無料の宿泊施設などの特典も、この目的で考慮される可能性があります。. ただし、所得税の計算に含まれない手当は、年間25,000米ドルの給与限度額を計算する際に考慮するべきではない。. 関係する企業または団体は雇用契約書に明記する必要がある。.
(i) 現金で支払われる給与および手当
(ii)家賃無料の宿泊施設など、従業員が支払うべき所得税を計算する際に考慮されるその他のすべての特典. このような特典も定量化され、雇用契約書に記載されるべきである。.
いいえ、すでにビジネスビザでインドに滞在している外国人は、ビジネスビザを就労ビザに変更することはできません。. 母国に戻って新しいビザを再度申請する必要がある. http://mha1.nic.in/pdfs/BusinessVisa-300514.pdf
いいえ、就労ビザをスポンサーするインドの組織または団体は、必ずしもその人の法的雇用主である必要はありません。.
注: 雇用ビザはインドの「ホスト」企業の承認が必要です.
特定のプロジェクトや管理職としてインドに転勤する外国企業に雇用されている上級管理職や専門家は、就労ビザを申請することができます。. http://mha1.nic.in/pdfs/EmploymentVisa-300514.pdf
いいえ、インド国内での最初の雇用ビザの期間中は、登録持株会社とその子会社間およびその逆の雇用変更、または登録持株会社の子会社間の雇用変更を除き、雇用主の変更は許可されません。. このような場合の雇用の変更には、いくつかの条件が適用されると考えられます。.